分権モデルにならない「道州制特区」
「道州制特区推進法」が、11/28の衆議院本会議で可決された。私どもは「道州制」と「道州制特区」は“似て非なるもの”と言い続けてきました、理由は幾つかあります。
まず道州制の理念や定義がないということです、安倍総理が政権構想で打ち出した「道州制ビジョン」との関連も不明確です。
二つ目は、先行モデルとしては権限委譲があまりにも小さいことと、新たに広域行政を取り組む必要のない北海道をモデルにする理由も不明確です。
三つ目は、実質的に北海道以外の地域に適用されることは極めて困難な法律であるにも関わらず、憲法第95条による住民投票を行わないことであります。
この日の本会議には、奇しくも「地方分権推進法」も上程されました。地方分権は、国と地方がどう対等な関係をつくるかと言うことなのです。
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