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「条例」は誰のもの?

2002年 10月30日

佐々木隆博

私達は'99年の統一地方選において「15本の条例」を中心にした公約を掲げて
選挙戦に臨みました。議会の構成上"議員提案"は出来ませんでしたが、議会
論議などを通じて実現を目指して参りました。

「男女平等参画」「新エネ省エネ」「特定放射性廃棄物」「観光のくにづくり」
「美しい景観のくにづくり」「森林づくり」「水産漁村振興」「NPO支援」
等8本が成立。「高度情報化」「温暖化防止」「人材育成」「人権」(予定)
が計画・プラン・方針という形で実現されています。「自治基本」「住民
投票」「核搭載軍艦・軍機の寄港を認めない」の3本が残っている訳ですが、
今定例会にその一つである「行政基本条例」が提案されました。

私達が何故「条例」だったか、先ず分権(主権)時代の進展の中
では自治体が自らの憲法(条例)を持つことが必要だと思ったか
らです。更に、行政は「通達」や「要項」いわゆる「裁量」とい
う権限で執行されてきましたが、条例という憲法を創ることで
住民の権利を保障する時代を実現しなければならないからです。

地方自治は住民が自ら創ってきた(住民自治の)歴史です。地方
主権の時代は、行政だけが持つ権限から脱却して、住民・議会・
行政が等しく持つ権限を保障することこそが必要だと考えます。

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